こんにちは。
博多で「ワタナベオイスター」の勉強会があり、出席してきました。
冒頭、ワタナベオイスターの「機能性表示食品」の受理の意義についてお話がありました。
食品の中には、「~に効く」などの機能性の表示ができない「一般食品」と、機能性の表示ができる「保健機能食品」があります。そんな「保健機能食品」の中にも、「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の3種類に分かれるのだとか。
「トクホ」には厳しい認定基準があり、国が食品ごとに効果や安全性を審査している。「栄養機能食品」は、既に科学的な根拠が確認されたビタミンやミネラルなどの国が定めた栄養成分を基準量含んでいる食品であれば、特に届け出なくても表示でる。一方、「機能性表示食品」は消費者庁に必要な書類を提出すれば審査はなく、国の基準値なども設定されていないので、企業の責任において健康への働きを表示できるのが大きな違いです。
例えば、ワタナベオイスターは「疲労軽減」「ストレス緩和」「睡眠の質の向上」「抗酸化作用」という表記が認められているそうですが、「トクホ」では法律上使用ができないのだとか。
「機能性表示食品」 を取るためには、他者が行った研究を借りて機能性を証明する方法であるSR(Systematic Review)と、最終製品でヒト試験を行い、査読付き学術雑誌投稿し、受理された論文で機能性を証明する方法であるRCT(Randomized Controlled Trial)とあるのだそうですが、RCTの方が独自の研究であるので、レベルが高いことになります。
その場合、SRだと「~と報告されています」、RCTだと「~の機能があります」という表記となり、違いは一目瞭然です。
ワタナベオイスターはRCTで「機能性表示食品」の届出が受理された…ということですが、それには企業の中にしっかりとした研究機関がないとできないわけです。
さらに、有効性が認められても、関与する成分が分からないと「機能性表示食品」として認められない…ということで、断念した企業もいるそうなので、関与成分を見つけることは難しいことなのだそうです。ちなみに、ワタナベオイスターは「DHMBA(ディーバ)」という成分がそれに当たります。
「DHMBA」は水にも油にも溶ける珍しい抗酸化物質で、その特徴がポイント。過剰な活性酸素を除去することで、 「疲労軽減」「ストレス緩和」「睡眠の質の向上」 につながるようです。
ちなみにこの「DEMBA」、牡蛎を煮ると出てくる成分なのだそうなのですが、摂れる量はごく少量なので、1000円(+税)のドリンクの量を摂ろうと思ったら、80個食べる必要があるのだとか…。
牡蛎について、こんなに研究している企業はどこにもないのではないかと思います。ありがたいことに、毎回セミナーで新たな研究での成果を勉強させていただくことができます。